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「患者の権利宣言」から20年~この20年を振り返り、未来を展望する~


by kenri20

患者の権利宣言案全文(1984年10月21日 名古屋大会採択)

                 患者の権利宣言

 すべての人は、その人格を尊重され健康に生きる権利を有しています。健康を回復・維持または増進するため、医療従事者の助言・協力を得て、自らの意思と選択のもとに、最善の医療を受けることは人としての基本的権利です。

 しかし、医療現場では、しばしば患者は、適切にその内容を知らされないまま診療や治療を受けているなど、医療行為の単なる対象物として扱われ、その人間性は十分に尊重されていません。また、日々提供される医療は、薬づけ、検査づけや後を絶たない医療事故にみられるように、生命や健康を十分に守るものとはなっていません。このことは、医療をとりまく諸条件にも問題が存在するとともに、医療従事者が患者を主人公として考えず、患者が自ら主体として行動しないことにもその原因があります。

 このような現状に対し、患者の有する権利の内容を具体的に明らかにすることは、極めて意義深いことと考えます。

 患者は、不断の努力によってこれらの権利を保持しなければなりません。また、医療従事者は、これらの権利の実現に努め、その擁護者となるべき社会的使命を負っています。

 私たちは、医療の現状を歪めている政治的・社会的・経済的諸制約を克服し、より良い医療を実現することに向けて、この権利宣言が患者と医療従事者とが手を結びあう第一歩となることを確信しています。

1(個人の尊厳)

 患者は、病を自ら克服しようとする主体として、その生命・身体・人格を尊重されます。
 
2(平等な医療を受ける権利)

 患者は、その経済的社会的地位・年齢・性別・疾病の種類などにかかわらず、平等な医療を受ける権利を有します。
 
3(最善の医療を受ける権利)

(1) 患者は、最善の医療を受ける権利を有します。

(2) 患者は、必要なときにはいつでも、医療従事者の援助・助力を求める権利を有します。

(3) 患者は、医療及び医療機関を選択し、また転医する権利を有します。
   転医に際しては、前医の診療に関する情報および記録の写しの交付を求める権利を有します。

4(知る権利)

(1) 患者は自らの状況を理解するために必要な全ての情報を得る権利を有します。

(2) 患者は、これから行われようとする検査および治療の目的・方法・内容・危険性・予後およびこれに代わりうる他の手段、すでに実施された検査・診察・診断・治療の内容およびその結果、病状経過などについて、十分に理解できるまで医療従事者から説明を受ける権利を有します。

(3) 患者は、治験・研修その他の目的をも帯びる診療行為を受ける場合、そのような目的が含まれていることの説明をも受ける権利を有します。

(4) 患者は、医療機関に対し、自己の診療に関する記録などの閲覧およびそれらの写しの
交付を受ける権利を有します。

(5) 患者は、主治医ならびに診療に関与する医療従事者の氏名・資格・役割を知る権利を有します。

(6) 患者は、医療機関から診療に要した費用の明細の報告および医療費の公的援助に関する情報などを受ける権利を有します。

5(自己決定権)

 患者は、前項の情報と医療従事者の誠意ある助言・協力を得たうえで、自己の自由な意思に基づいて、検査・治療その他の医療行為を受け、選択し、あるいは拒否する権利を有します。
 
6(プライバシーの権利)

(1) 患者は、プライバシーの権利を有します。

(2) 患者は、その承諾なくして、自らに関する情報を自己の診療に直接関与する医療従事者以外の第三者に対し、開示されない権利を有します。



 ここに患者の権利を宣言します。



 1984年10月21日
 
                           患者の権利宣言名古屋大会
 
by kenri20 | 2004-10-05 18:14 | 「患者の権利宣言」の歴史